
借金で献金 二審も違法 神慈秀明会 に大阪高裁 - 不二家
2026/03/20 (Fri) 23:13:07
京都新聞 2008年7月9日
借金で献金させたのは違法として、宗教法人神慈秀明会(本部・甲賀市)の元信者の親子=川崎市=が同会などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は八日、六百六十万円の支払いを命じた一家京都地裁判決を支持、双方の控訴を棄却した。
判決理由で中路義彦裁判長は一審同様「信者が経済的に余裕がないことを知りながら、一借金して多額の献金をするよう強く勧めるのは経済的破たんをもたらす危険性の高い行為」と指摘。
幹部信者が「献金しなければ地獄にいる先祖が救われない」などと強く勧誘しており、一部の献金は「元信者の自由な意思に基づいたものとはいえず違法」と判断した。
判決によると、親子は娘が一九八一年、母親が九一年にそれぞれ入信。八九一九七年に二人は少なくとも計約千四百八十万円を献金。娘は八三年から借販会社や消費者金融から借り入れを重ね、八九年から九三年までの間には継続的に数百万円の借金があった。
http://anticult.minibird.jp/shuumei/datuzei.html
Re: 借金で献金 二審も違法 神慈秀明会 に大阪高裁 - 匿名
2026/03/29 (Sun) 15:04:41
https://www.youtube.com/shorts/HLe6bjkxndI
MIHO MUSEUM 神慈秀明会 最高裁の判断
神慈秀明会などは、神慈秀明会及び秀明会教師に対する損害賠償訴訟に対する大阪高裁判決(2008.7.8)を不服として最高裁判所に上告していたが、2009年1月27日最高裁判所は、「上告を棄却する。上告審として受理しない」決定をした。これにより、実質的には一審の京都地裁判決(2007.12.25)が確定したことになり、神慈秀明会及び教師が借金をさせてまで献金をさせたことは違法とする判決が確定した。訴状提出からこの日の最高裁判決を得るまでには5年10カ月を要した。
神慈秀明会は自らが行った行為が違法であるとの最高裁判決を受けたにも係わらず何らのコメントも発していない。神慈秀明会にほんの僅かでも宗教人としての良心が残っているならば最高裁判決を受け、被害者に謝罪すべきだ。いやしくも、「宗教法人」の看板を掲げる団体が信者に献金を強要した行為が違法であったとする最高裁判決が示されたにも係わらず一言も言葉を発しないその態度こそが神慈秀明会の体質を如実に表している。