明主様 一つの波紋4

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明主様

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明主様信仰者の投稿から始まった『一つの波紋掲示板』の4代目。
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3代掲示板は神慈秀明会への批判は禁止だそうです?

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神慈秀明会 MIHO MUSEUM は 違法 最高裁判決 - 不二家

2026/03/14 (Sat) 07:57:20

 神慈秀明会などは、神慈秀明会及び秀明会教師に対する損害賠償訴訟に対する大阪高裁判決(2008.7.8)を不服として最高裁判所に上告していたが、2009年1月27日最高裁判所は、「上告を棄却する。上告審として受理しない」決定をした。これにより、実質的には一審の京都地裁判決(2007.12.25)が確定したことになり、神慈秀明会及び教師が借金をさせてまで献金をさせたことは違法とする判決が確定した。
 この訴訟は、被害者が平成14年3月8日着の内容証明郵便にて神慈秀明会に対し詐欺に基づく献金の返還請求を行ったが神慈秀明会が返還に応じなかったので調停を行い、これが不成立で終了したので平成15年3月28日に提訴(訴状提出)して開始された。
 訴状提出からこの日の最高裁判決を得るまでには5年10カ月を要した。

 この最高裁決定により、2007.12.25、京都地裁(中村哲裁判長、和久田斉裁判官、波多野紀夫裁判官)判決(下記)が確定した。神慈秀明会は第1審で敗訴したときに強制執行を免れるために担保を立て「強制執行停止申し立て(民事訴訟法403条他)」を行い支払いに応じていなかったが今回の最高裁判決を受け、遅まきながら神慈秀明会は被害者に対し損害の一部である660万円を支払った。

「家族を新興宗教から守ろう」サイトから引用
http://anticult.minibird.jp/shuumei/hanketu01.html

Re: 神慈秀明会 ミホミュージアム は 違法 最高裁判決 - 不二家

2026/03/14 (Sat) 07:59:33

最高裁の決定に伴い判決が確定した
2007.12.25、京都地裁(中村哲裁判長他)判決原文

 消費者金融会社からの借入れを含めて多額の借金を抱える者がさらに短期間のうちに自己の支払い能力を遥かに超えて献金原資の一部であったとしても借金をしたうえで高額の献金を繰り返すことは、当該信者にとって経済的破綻をもたらすものであってかかる献金は当該信者の自由意思が格別認められるなど特段の事情でもない限り、各信者の自由意思に基づく献金であるとは言い難い。
 したがって、宗教団体ないし幹部信者が一般信者に対して当該信者が消費者金融会社や信販会社のキャッシングなどの借金をして経済的に余裕がないことを知りながらその上で借金などをして短期間に多額の献金をするよう強く勧める行為は当該信者に経済的破綻をもたらす危険性の高い行為といわざるを得ないから、当該勧誘があったとしても当該信者の自由意思に基づく献金と認められるなどの特段の事情がない限り社会的に相当な範囲を逸脱した違法な行為であるというべきである。
 被告●●らによる献金に対する勧誘行為は社会的に相当な範囲を超えた違法な行為といわざるを得ない。

MIHO MUSEUM 神慈秀明会 最高裁の判断
https://www.youtube.com/shorts/HLe6bjkxndI

Re: 神慈秀明会 MIHO MUSEUM は 違法 最高裁判決 - 不二家

2026/03/15 (Sun) 00:03:45

 神慈秀明会が第1審で敗訴したときに行った「強制執行停止申し立て」に対し、京都地方裁判所は原告に対し、”催告書が届いてから2週間以内に担保権利者として損害賠償請求するように”催告したので、原告は平成21年3月11日に訴状を提出し、第2次訴訟が始まった。
 第2次訴訟における神慈秀明会の主張は、第2次訴訟は強制執行停止による損害のみが対象になるものであり、神慈秀明会が行ってきた行為については第1次訴訟の蒸し返しだと反論しており原告が求めている求釈明(下記)にも応じていない。

 最高裁の決定により原告の被害が認定されたことは「勝訴」と言えるが、第1次訴訟の判決は神慈秀明会の組織だった違法行為の実態を明らかにするところまでは踏み込んでおらず、原告側は第2次訴訟に於いて十分に審理するよう求めている。
 この勧告に基づいた神慈秀明会に対する第2次訴訟が東京地裁ですでに始まっており、第2次訴訟の第4回口頭弁論は平成22年1月19日(火)13時15分から東京地裁6階の615号法廷で行われる予定になっている。下記枠内に求釈明の内容を掲載する。

 神慈秀明会は自らが行った行為が違法であるとの最高裁判決を受けたにも係わらず何らのコメントも発していない。神慈秀明会にほんの僅かでも宗教人としての良心が残っているならば最高裁判決を受け、被害者に謝罪すべきだ。いやしくも、「宗教法人」の看板を掲げる団体が信者に献金を強要した行為が違法であったとする最高裁判決が示されたにも係わらず一言も言葉を発しないその態度こそが神慈秀明会の体質を如実に表している。

Re: 神慈秀明会 MIHO MUSEUM は 違法 最高裁判決 - 花桃MIKI

2026/03/15 (Sun) 11:14:42

伊勢市中村町の拠点建設反対運動のHPより
神慈秀明会名古屋支部からの住民への説明
(本部承認の確認済み)


<当時の東京支部の信者の証言から>
訴えを起こしていたYさんは昭和56年頃に神慈秀明会に入信した。
入信当初から熱心に東京支部に参拝していたが、人と関ることを苦手とするタイプの方で、布教活動には参加していなかった。
献金に関しても、自分の給与からコツコツと納めていた。当時はブログラマーとして相応の収入があったようである、
その後平成7,8年頃に歯医者の治療で被害を受けたとして医療過誤の訴訟を起こし、それから性格が一変したように神慈秀明会に対しても「騙されて献金させられた」と訴えるようになった。
原告は平成10年に調停を起こし、それから係争が続いた。
途中何度も原告の代理人が変わり、京都地裁の判決が出る前には、裁判長から和解の提示があった。
神慈秀明会は前向きに検討していたが、それも拒否したため、京都地裁は献金の一部に当る660万円の支払を神慈秀明会に命じた。
原告はこれに不服をとなえ、控訴、上告を経たが結局、京都地裁の判決が確定し、神慈秀明会はこの金額を総て原告に支払った。
これにより本件は完全に終了した。
ところが、Yさんは改めて東京地裁へ同一事実を前提に1,880万円の請求訴訟を提起してきた。
東京地裁は、この異例の明白な二重訴訟に対し、訴えを却下した。
なお神慈秀明会は本件にいたるまで、数件の訴訟に対応したが、一度も敗訴判決を受けたことはない。

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